お知らせ
2022年10月17日
公金受取口座の利用について

保険給付等について、下記内容にて公金受取口座が利用できるようになります。

※公金受取口座の利用は任意です。利用届出がない場合は、従来どおり会社経由で給付いたします。

各種給付はお勤め先の会社を経由して給付していますが、公金受取口座利用の届出を行った場合は、公金受取口座に健康保険組合から直接振り込みします。

(1)対象となる保険給付等

  1. 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
  2. 傷病手当金
  3. 埋葬料
  4. 出産育児一時金
  5. 出産手当金
  6. 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
  7. 家族埋葬料
  8. 家族出産育児一時金
  9. 高額療養費及び高額介護合算療養費
  10. 任意継続被保険者の前納保険料の還付

(2)期日

申請・届出書類が2022年(令和4年)10月17日以降に提出されるもの

(3)手続き

組合書式「保険給付等について公金受取口座を利用することの届出」に必要事項を記載し、上記(1)の申請・届出書と一緒に健康保険組合にご提出下さい。

(複数回にわたる申請について)
給付対象が複数月にまたがり申請・届出が複数回となる場合も、それぞれの申請・届出ごとに公金受取口座利用を確認しますので、公金受取口座の利用を希望される場合は各申請・届出ごとに公金受取口座の利用届出を行ってください。

(4)届出書式について

上記(3)のとおり、公金受取口座の利用にあたっては組合書式「保険給付等について公金受取口座を利用することの届出」をご利用ください。
なお厚生労働省などからの申請書式見直し内容の提示にあわせ、上記(1)の各種申請・届出書式に公金受取口座利用に関する記載欄を順次追加していきます。
記載欄が追加された上記(1)申請・届出書式をご利用の際は、書式「保険給付等について公金受取口座を利用することの届出」の提出は不要です。