お知らせ
2021年12月01日
傷病手当金の支給期間の変更(通算化)

健康保険組合の法定給付である「傷病手当金」

(被保険者が療養のため労務に服することができない場合に、一定の要件を満たした際に支給されるもの)

の支給期間について、

現在は「支給開始日から起算して1年6か月」ですが、

法改正により「支給開始日から通算して1年6か月」

に変更となります。

(詳しくは添付のリーフレットをご覧ください)

 

なお申請手続き・申請書様式についての変更はございません。