お知らせ
2021年10月21日
入院手続き(高額療養費・限度額適用認定証)
(本内容は、従来より掲出の内容(変更なし)に、情報を追加したものです)
本人・ご家族が入院される際、医療機関から
「高額療養費」や「限度額適用認定証」を案内されることがあります。
これは、入院にかかる費用が高額となることが想定されることから、
健康保険組合が発行する「限度額適用認定証」の提示により、
窓口支払額を自己負担限度額(高額療養費精算後の金額)に収める制度のことです。
「限度額適用認定証」は、下の「申請書」に必要事項を記入のうえ、健康保険組合に申請してください。
※「限度額適用認定証」の提示がない場合、窓口での負担額は「総医療費の3割」となりますが、
自己負担限度額を超える金額がある場合は、高額療養費として後日(入院の概ね3ヶ月後)に還付精算します。
(イメージ)
限度額適用認定証による窓口負担額(自己負担限度額)=医療費3割支払額-高額療養費還付精算額
・被保険者の所得(標準報酬月額)や世帯課税状況により、自己負担限度額は異なります。
・最終的な(精算後の)自己負担額は、限度額適用認定証の有無によって変わることはありません。
(詳しくは、添付ファイル「限度額適用認定証と高額療養費」をご覧ください)
※高額療養費にかかる制度は、下記リンクをご参照ください。