お知らせ
2024年11月29日
(12月2日より)健康保険証の制度変更について
2024年(令和6年)12月2日より、健康保険証の制度が変更となります。
概要は下記のとおりです。
(1)いま健康保険組合に加入されている方
①現行の健康保険証は、2025年12月1日(予定)まで使用できます。
また翌12月2日からは、「マイナ保険証」または「資格確認書」の使用となります。
「マイナ保険証」 健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード
「資格確認書」 マイナ保険証をお持ちでない方に健康保険組合が発行する書類
②上記2025年12月2日時点での「資格確認書」は、
「マイナ保険証」をお持ちでない方に健康保険組合が職権で発行します。
※該当する方からの届出・申請は不要です。
行政機関間の情報連携による該当者データをもとに、健康保険組合が作成・発行します。
(2)これから健康保険組合に加入される方
2024年12月2日以降は、新規の健康保険証は発行しません
「マイナ保険証」または「資格確認書」の使用となります。
※資格確認書の発行は、届出・申請およびマイナ保険証保有状況に基づいて行います。
(3)氏名変更・紛失等の取り扱い
いま健康保険組合に加入されている方も含め、
2024年12月2日以降は、健康保険証は発行しません
「マイナ保険証」または「資格確認書」の使用となります。
※資格確認書の発行は、マイナ保険証保有状況に基づいて行います。
本制度変更に伴う健康保険手続きの変更などについて、
添付ファイル「(202411)手続き」でご案内いたします。
また本年9月に「資格情報のお知らせ」にあわせてお配りした文書も、
添付ファイル「(202409)制度変更」で再度ご案内いたします。