特定健診契約機関(健保連)

被扶養者・任意継続被保険者の特定健診

被扶養者、任意継続被保険者の特定健診の対象者には、健保組合より「受診券」をお届けします。

特定健診は、健保組合が契約した健診機関で受診する必要があります。

次の中から健診機関をご自身で選択し、予約の上、当日「受診券」と「健康保険証」を持参の上、受診ください。

なお、特定保健指導については、本年度一部の方への試行を実施する予定ですが対象者には個別にご連絡します。